2013年

6月

28日

購入してもらうための理由4

逆にセールスポイントが何も無いと、「どうせ売れないからこの物件は手を抜いて適当にやっておこう」と、思ってしまうのではないでしょうか。

 

営業マンも簡単に売れる物件を売りたいですからね、売れそうにない物件ばかり集めても仕事に張り合いが無いというものです。

 

もしどうしてもそのようなセールスポイントが無いなら大幅なリフォームも考えられますが、リフォーム代があまりに高額になってしまっては意味が無いのでその辺りも営業マンと良く話し合って決めると良いでしょう。

0 コメント

2013年

6月

24日

購入してもらうための理由3

売却しようとしているマンションにそのような「理由」「売り」「セールスポイント」が必ずあると思います。

実際住んでいる人にしか分からないメリット、たとえば大通り沿いの物件だが夜は意外と静かであるとか、近所にある歯医者の院長がとても丁寧でしかもイケメンであるとか綺麗な女医であるとか、あなたにしか分からないいい部分があります。その辺りを不動産屋さんとじっくり話し合って売却にこぎつけましょう。

担当の営業マンに「お、これは面白い」「なるほど、それは良いね」「これは売れるぞ」と思ってもらうと意外と早く売れてしまうのは事実です。

0 コメント

2013年

6月

20日

購入してもらうための理由2

不動産の購入は人生の中でかなり大きな買い物です。皆さん購入に至るまで頭が痛くなるまで調べて考えて、最終的に決まった物件はそれなりの大きな理由があるのだと私は思います。

購入された人に小さなお子さんがいれば「学校に近い」「治安がいい」や近い将来売却する可能性が高い人なら売れやすい「駅に近い」とか「近所にスーパーがある」。また最近では都心部で標高の低い場所は津波の影響を受けやすいのであまり人気がありません、逆を言えば少し高台に建てられているマンションは少々駅から遠くても売れる可能性が高くなっています。

0 コメント

2013年

6月

17日

購入してもらうための理由

もしもあなたがマンションを購入したくなったら、皆様はどのような手段で物件を探し、購入を決めるのでしょうか。

 

また既にマンションを購入して既に生活をしているとしたら、その方はどのような手段で物件を探して決めたのでしょうか。

 

街中の不動産屋さん、インターネット、友人や知人等の業者さん、または街中を歩いていて時折みかける「売却中」の看板等々・・・方法は色々とあるかもしれませんが、その方法はもちろん、不動産事情も場所や土地柄によってまさに多種多様です。

0 コメント

2013年

6月

13日

大型用地さがしています3

今までは、ほとんどが住宅用地や戸建て、マンションといった、住むための住宅の仲介をさせていただいておりましたが、こういった大型の土地をお持ちの地主様は話のスケールも大きく、ほとんどが企業の代表者や大地主様で、資金的にも資産的にも余裕がおありで、価格の交渉など、大変な点も多いことも事実です。

 

話がすぐに決まることはありません。

 

こちらもじっくりと余裕を持った態度で、地主様とまずは人間関係をつくっていくことが大切だと感じています。

 

こういった大型土地を売却されたいとお考えの地主様、お問い合わせいただければ幸いです。

0 コメント

2013年

6月

08日

大型用地さがしています2

2つめは、大型ショッピングセンター用地。

1000坪以上、1500坪以内、幹線道路に接していて、その土地に「入りやすさ」を重視されています。

熊本市内でなくてもよく、菊陽や植木、大津などの郊外でもOKです。

 

最近、このような大型事業用地の依頼を受けて、売主様(地主)のところへ訪問して、売却や賃貸のお話をさせていただく機会が増えました。

0 コメント

2013年

6月

06日

大型用地さがしています

最近ある企業様から依頼がありまして、大型の事業用地をさがしてもらいたいという依頼を受けています。

1つは太陽光・ソーラーパネルが設置できる土地、できれば3000坪以上~

 

その他の条件として、4tトラックが進入できる道路道路幅3m以上で・・・

作られた電気を送電するために、500m圏内に6600ボルトの電柱があること、土地の坪単価が1坪あたり3000円前後等です。(木が植えてある山林や山は造成費がかかるので不可)

 

理想はゴルフ場の跡地や牛舎、廃校になった学校などですが・・・なかなか見つけられません。

0 コメント

2013年

6月

01日

相続について4

相続に関するトラブルを防ぐには、事前の準備が欠かせない。

継ぐ者の立場から、親に準備してもらいたいことは、「どこにどのような財産と負債があるか、一覧表を作って欲しい」ということだ。

また、「遺言で遺産配分を決め、生前に何らかの形で家族に伝えてほしい」これも当然といえば当然。

 

前回も書かせていただきましたが、平成27年1月1日より相続税が増税されます。

私には今は関係ないという方にも、税金がかかってくる可能性があります。

まずは家族で話し合ったうえで、相続にご心配がある方は、弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

0 コメント