わかりやすく、平成27年1月1日以降の相続税の改正点をお話したいと思います。
現行の相続税は
相続税の基礎控除は5000万円
法定相続人1人あたり1000万円
↓ 改正後
相続税の基礎控除は3000万円
法定相続人1人あたり600万円
具体的に見ていくと
4人家族(夫妻と子供2人)の場合で、夫が亡くなった場合で、、相続資産総額が1億円の場合
【現行】 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
1億円-8000万円=2000万円
2000万円に対して課税されます。
↓
【改正後】3000万円+(600万円×3人)=4800万円
1億円-4800万円=5200万円
5200万円に対して課税されます。
これは平成27年1月1日以降の相続からです。
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